大阪での「第2回オルタナティブな学び実践交流研究集会」で参加した分科会の中で、「多様な学び」を法的に保障していくという、現在の国の動きについてお話を聞いたのですが、その中で聞いたお話の1つ。
「義務教育って、そもそもどういう意味なのか?」ということ。
そもそも、義務教育とは、子どもが学校に行く義務ではなくて、「教育を子どもに受けさせる義務が国民にある」という意味であり、そのことが、憲法の条文からも読み取れるということ。
ここをきちんと押さえておかないと、意味が全く変わってくるな~と思いました。
ちなみに、戦前は、納税・兵役・教育は「義務(強制)」。戦後は、すべての国民に教育を受ける「権利」がある、というところからスタートしています。
学校教育法に定められた「学校」が学びの場になっている子どももいれば、それ以外の場が学びの場になっている子どももいる。全体から見れば少数ではあっても、「それもあり」と認めていくことが、まずスタートになるのではないでしょうか。
※2010~2017年に書いた前のブログから抜粋して、加筆修正したものを、投稿しています。
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